WORK浄化槽維持管理

浄化槽とは

私たちの暮らしの中で水は欠かすことの出来ない存在です。生活の中で使用した水は、そのまま放流されると川や海が汚れていきます。私たちが使用した後の汚水は微生物の働きによって汚れた水を分解して浄化し、きれいな水に戻すのが「浄化槽」です。
しかし浄化槽は設置しただけでは水は汚れていってしまします。浄化槽がきれいな水を作り出すには微生物の働きがとても重要で、その微生物が働きやすい環境を保つには、 維持管理をすることがとても大切です。浄化槽には維持管理(保守点検、清掃、法定検査)があり、浄化槽法で実施することが義務付けられています。

浄化槽の種類としくみ

浄化槽には大きく分けて単独処理浄化槽(みなし浄化槽)と合併処理浄化槽があります。
単独処理浄化槽(みなし浄化槽)とはトイレの排水のみを処理するもので、他の生活排水は未処理のまま川や海に流してしまうため、子供たちが遊べる川や海などの汚染の原因となっています。
その為、浄化槽法が改正され、平成13年3月以降新たに設置される浄化槽は合併処理浄化槽のみとなっています。

単独処理浄化槽(みなし浄化槽)のしくみ

  • 水洗トイレから出るし尿のみを処理する浄化槽で、その他の炊事、洗濯、入浴などで使用された後の雑排水は川や海にそのまま流しています。

    平成13年4月1日以降の単独処理浄化槽の設置は法律で禁止され、浄化槽メーカーでも単独処理浄化槽の製造は行っておりません。

合併処理浄化槽のしくみ

  • 水洗トイレから出るし尿と、その他の炊事、洗濯、入浴などで使用された後の雑排水を併せて処理する浄化槽です。

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い

合併処理浄化槽を設置した場合は、単独処理浄化槽を設置している場合に比べ、川などに放流される汚れの量が8分の1になります。
又、くみ取りトイレの家と比べると汚れの量は約7分の1になります。

浄化槽維持管理の3つの義務

浄化槽保守点検

  • 保守点検は、浄化槽の装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況確認を行い、通常は年1回実施する清掃以外に汚泥の引き抜きが必要となるかの判断や、清掃時期の判定、消毒剤の補充、外部機器の点検や槽内の点検を定期的に行います。専門的な知識や技術が必要なため国家資格を持つ管理士が丁寧に点検を行っております。お使いの浄化槽の詳細がご不明の際は、お気軽にご相談ください。

保守点検作業内容

浄化槽周辺の状況を点検
浄化槽周辺の臭気や異常な雑音(ブロワーなど)、浄化槽および付帯設備周辺の変化の有無やマンホール蓋の密閉状況や破損状況の確認を行います。
付帯設備の点検
送排気管や配管系統の状況を確認します。
一次処理槽の点検
スカムの発生や汚泥の堆積状況、臭気や害虫の有無を確認します。(1槽および1・2槽目と槽が分割されたタイプも同様です。)
二次処理槽の点検
発泡・臭気の発生の有無やばっ気/生物膜の付着/浮遊汚泥/逆洗による汚泥のはく離/はく離汚泥の移送の状況について点検します。
沈殿槽の点検
スカムや害虫の発生や越流の均一性を確認します。又、試薬を使って水質検査をします。
消毒室の点検
消毒剤の充填、接触状況を確認します。
付帯機器の点検
ポンプ、ブロワー(送風機)などの状況を確認します。

浄化槽清掃

  • 浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿や浮上といった物理的作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化され、この過程で必ず汚泥などが発生します。この汚泥を浄化槽から汲み取り、付属装置や 機械類を洗浄したり、掃除することを清掃といいます。
    この清掃を怠ると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となるため、定期的に清掃する必要があります。
    保守点検と合わせて浄化槽維持管理をサポートしています。清掃時期および工事等に伴う汲み取り等、お気軽にご相談ください。

法的に定められている清掃の実施回数

合併浄化槽
1年ごとに1回以上
単独浄化槽
6ヶ月ごとに1回以上

法定検査

  • 法定検査には、浄化槽設置後等の水質検査(7条検査)と、その後毎年1回行う定期検査(11条検査)の2種類があります。

7条検査(設置後等の水質検査)
7条検査は、浄化槽を設置し使い始めてから3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受ける検査です。浄化槽の設置工事が適正に行われて、浄化槽が正常に働いているかどうかを検査します。
11条検査(毎年1回の定期検査)
11条検査は、毎年1回以上定期的に受ける検査です。浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、設置後の浄化槽の保守点検や汲み取り清掃をきちんと行っているか、浄化槽の機能が十分発揮されているか、水質が基準以下かなどを検査します。
※浄化槽設置後最初の検査が第7条検査、その後毎年の定期検査が第11条検査となります

保守点検との違い

保守点検は、保守点検業者が浄化槽の機器の点検、調整、修理のほか、消毒剤の補充をするなど、浄化槽の稼働状況を中心に点検します。
もしも、保守点検が適正に行われていなかったら、浄化槽の機能は低下し、水質が悪化するだけでなく、汚泥や悪臭が漏れる原因にもなります。

法定検査は、保守点検や清掃等の維持管理が適正に行われているか、浄化槽の機能が十分発揮されているかなどを確認する大変重要な検査です。

なお、法定検査は、浄化槽法により全ての浄化槽に対して受検を義務付けられており、受検しないものについては罰則規定も設けられています。

浄化槽管理者(使用者)へのお願い

  1. ①トイレの洗浄水は十分な量で流します。

  2. ②便器の掃除には、微生物に影響するような薬剤は使用しないでください。

  3. ③トイレにはトイレットペーパー以外のものを流さないでください。

  4. ④浄化槽の電源は切らずに常にON。通気口や送風機の空気取り入れ口はふさがないでください。

  5. ⑤マンホールの上に物を置かずに蓋はいつも閉めてください。

  6. ⑥消毒液は切らさずに。常に消毒されるようにします。

  7. ⑦野菜くずや天ぷら油を台所で流さないでください。

一般家庭の浄化槽をはじめ、大規模浄化槽、集合住宅やオフィスビル、学校、工場、介護施設などの維持管理業務を承っております。安心できる水処理を実現するため、専門スタッフが施設の状況に応じて、『安心・安全・丁寧』に作業を行います。

緊急にも対応いたします!

ご依頼の流れ

お見積り・ご相談は無料。お気軽にご相談ください。

  • ご連絡

    まずは、気軽にお電話ください。

  • 現地調査・お見積もりの提出

    当社担当営業が実際にお伺い致します。

  • ご契約

    早急にお見積もり致します。

  • 作業開始

    納得されましたら作業開始致します。

営業時間

  • 月~金 8:00~17:00、土曜 8:00~16:00(日曜・祝日は除く)
  • フリーダイヤル 0120-1192-79
  • TEL 048-798-1192(代)
  • FAX 048-798-7617

対応エリア

浄化槽保守点検

さいたま市(岩槻区)、越谷市、春日部市、久喜市(旧久喜市)、宮代町を中心とした埼玉県全域

浄化槽清掃

さいたま市(岩槻区)、越谷市、春日部市、久喜市(旧久喜市)、宮代町

ページトップへ